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2013年9月3日火曜日

総合支援法で指定された難病患者も、所得税・住民税の障害者控除の対象に(帯広市)

 帯広市で一部の難病患者に所得税・住民税申告の障害者控除を受ける際に必要な「障害者控除認定書」の発行が可能であることが明らかになりました。
帯広市議会で日本共産党の稲葉典昭市議の「障害者総合支援法の施行により、新たに対象となった難病患者に障害者控除認定書の発行が可能か」という質問に市側が答えたものです。
 市の担当者は「支援法で指定された難病患者が障害福祉サービスを受けるために提出した書類で障害者控除認定書を発行することができる。また、認定書の添付があれば、税法上の障害者控除対象者と判断します」と回答、難病患者は市で把握できないので医療機関への周知が必要という認識を示しました。
 今年4月から障害者総合支援法が施行され、指定された130疾患の難病患者も診断書や特定疾患医療受給者証などの提示で居宅介護や補装具、日常生活用具の給付など福祉サービスの申請ができるようになりました。
 帯広市で障害者控除を受ける場合、原則として障害者手帳が必要です。
 ない場合でも介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方の中で、その障害の程度が所得税控除対象障害者に該当すると市が認めた「障害者控除認定書」があれば控除が受けられます。
 多くの難病患者は日により症状が異なるなど障害が一定しないため、身体障害者手帳を取得できない人が多く、控除を受けるには「障害者控除認定書」の発行が必要になります。控除の認定基準は、各自治体によって違います。
 稲葉市議は「支援法で一部の難病患者に障害福祉サービスが提供されることになり、控除も受けられることは一歩前進です。しかし、まだ一部の方であり、より多くの難病患者が活用できる制度への改善が求められています」と話しました。